最高裁判所第三小法廷 昭和57(行ツ)94 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人菅野泰、同鳥羽田宗久、同小川寛、岡山崎巳義、同広瀬理夫、同松本
純の上告理由について
上告人が本件幼稚園設置認可処分の取消を求める法律上の利益を有するものでは
なく本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。
論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することがで
きない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 島 敦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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